10月16日11時より第4回公判が行われました。
まず桂田本人による弁論が行われ、検察側の証人の証言に対して感じた想いとして、
電話で脅迫されたというよりも街宣行為によって迷惑したから処罰してほしいと云うニュアンスが強く感じられた。
街宣行為で来館者や職員に対して危害が加えられないか?とか至宝が破壊されないだろうか?といった脅威や恐怖を感じたと云うならば、街宣行為そのものを犯罪として裁くべきであり、自身に問われている罪が全く違う気がしてならない。
検事が館長に対して行った尋問の最後で、「博物館に対して抗議行動をすると言ってきた桂田に対して如何なる処罰を望むか」と、問うているが、この事からしても「抗議行動」そのものが犯罪だと言っている様なものである。
今回は街宣という手段以外の抗議行動はされていない訳であるから、ここに言う「抗議行動」とは「街宣活動」を指すのであるが、「街宣」は果たして犯罪なのか。
抑々、電話での会話の内容に「脅迫的言動」があるといって罪に問われているにも拘わらず、今回罪に問われていない街宣行為に対して処罰を望むや否やと問う検事の尋問自体がおかしい。
等々の想いを述べた。
検事から1年6ヶ月の求刑が出され、最後に弁護人による最終弁論で、
まず桂田本人による弁論が行われ、検察側の証人の証言に対して感じた想いとして、
電話で脅迫されたというよりも街宣行為によって迷惑したから処罰してほしいと云うニュアンスが強く感じられた。
街宣行為で来館者や職員に対して危害が加えられないか?とか至宝が破壊されないだろうか?といった脅威や恐怖を感じたと云うならば、街宣行為そのものを犯罪として裁くべきであり、自身に問われている罪が全く違う気がしてならない。
検事が館長に対して行った尋問の最後で、「博物館に対して抗議行動をすると言ってきた桂田に対して如何なる処罰を望むか」と、問うているが、この事からしても「抗議行動」そのものが犯罪だと言っている様なものである。
今回は街宣という手段以外の抗議行動はされていない訳であるから、ここに言う「抗議行動」とは「街宣活動」を指すのであるが、「街宣」は果たして犯罪なのか。
抑々、電話での会話の内容に「脅迫的言動」があるといって罪に問われているにも拘わらず、今回罪に問われていない街宣行為に対して処罰を望むや否やと問う検事の尋問自体がおかしい。
等々の想いを述べた。
検事から1年6ヶ月の求刑が出され、最後に弁護人による最終弁論で、
①起訴事実に対して要件該当性が無い、
②被害者の証言に信用性が無い、
③被害届の提出に関して被害の有無についての館長のデタラメな証言、
以上の事から本件の架電行為は「多衆の威力を示した脅迫」としての罪の構成要件に該当しない事から無罪を主張し結審しました。
次回判決公判は11月11日10時から行われます。
次回判決公判は11月11日10時から行われます。